行列のできる® 書換登録専門サイト
手数料12,600円!/(1区分,5年でも10年でも,税込)
ONLYONE®登録商標
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特許事務所による商標登録の書換登録専門サイト
(書換登録申請は弁理士専権事項です。)
商標権は、設定登録を完了してしまうと気が緩むのか得てして登録後の手続を軽視しがちです。このことから、失念事故も起こり勝ちです。 ところが特許庁への書換登録手続きに関しては、煩雑で、時間も労力もかなり掛かります。
更新登録は、規制緩和の法律改正により弁理士の専権事項ではなくなり、自由化されています。すなわち弁理士でなくても、特別な専門的知識を必要としない、弁理士以外の者が、更新登録してもよい趣旨なのです。しかしながら、弁理士法では、更新登録は弁理士専権事項ではなくなりました。書換登録申請は、特別な専門的知識を必要とするということで、弁理士以外の者の手続を禁止しています。(もし、弁理士以外の者が商標登録の書換申請手続きを行いますと、刑事訴追の対象となります。)
実際には、設定登録された後に、商標権の維持を図っていくことは、地味であるが、非常に重要です。
弊所は、上記の様な書換登録の手続き等を必要とされるクライアント様をサポートするための特許事務所として、商標権の書換登録専門サイトをつくりました。
あの煩雑な書換登録が、驚きのシンプルかつ格安・低価格(料金費用)で!
商標の書換登録手数料(印紙代を除く)は、
12,600円(消費税込)です。…前期・後期とも同じ。
○書換登録の料金に関してもっと詳しく知りたい方は、こちらをクリックして下さい。
お申し込み方法
お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックし取得後、申込用紙に必要事項を記入の上、 FAX 或いは メール(fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp) で送信して下さい。
たかが書換登録されど書換登録(TM)
書換登録申請は、かなり複雑であり、一定期間内に書換登録手続をしないと次回の更新が出来なくなります。(商標権が消滅してしまいます。)書換登録申請期間は、特許庁からの通達により初めて知る商標権者も多いと思われますので、商標権の登録変更(商標権者の住所変更)があったら、その都度変更登録手続をしておくことが重要です。
特許庁からの書換登録申請の通知が届かなかったために、お客様の大事な商標権が消滅して、それに気づかず、第三者に商標権を取得されて、逆に商標の使用ができなくなることもあります。
◆書換登録の料金(費用) 日本初!コミコミ(R)
書換登録の料金(費用)は、①事務所手数料と②印紙代と③消費税の合計金額です。
(1)事務所手数料は、業界屈指の低料金 (費用)。
かつ、区分数によらない、 シンプルな料金体系!
(2)書換登録の時期(期間)は、
商標権の存続期間満了日から起算して前6ヶ月から存続期間満了日後1年までの間です。
◆距離的問題について ネットde(R)更新登録
全国どこからの書換登録のご依頼も確実に遂行いたします。
商標権の書換登録手続きは、電話、FAX、メールなどで十分に対応する事が出来ます。
◆お客様の個人情報の保護・保全について
どんな事があっても絶対に外部にお客様の情報を漏らしません。
新着情報(What's News)
2010年9月18日 商標登録の書換登録専門サイトを作成・アップしました。
富士山会の提供するサービス・情報等
商標登録・特許事務所が提供するサービス・情報のサイトはこちらです。
| サイト名 | 商標登録の書換登録専門サイト |
| 運営事務所 | 商標登録・特許事務所 富士山会 |
| 代表者 | 弁理士 佐藤富徳 |
| 電話 | 0120-149-331 |
| FAX | 0120-149-332 |
| メール | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |





